最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)1349 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由第一、二点について。
所論の点に関する原審の事実認定は、挙示の証拠によつて肯認できる。そしてこ
のような事実関係の下においては、上告人主張の損害と被上告人の行為との間に、
法律上、相当因果関係があるものと解されないから、上告人の本件不法行為に基づ
く損害賠償請求を理由なしとして排斥した原審の判断は、結局正当である。それ故、
論旨は採用に値しない。
同第三点について。
所論使用目的限定の特約を無効と解すべき根拠はなく、また、右特約が上告人の
居住、職業選択の自由を制約する趣旨のものとは解せられないから、所論違憲の主
張もその前提を欠くものというべきである。論旨はすべて採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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